FPの情報日記

住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置について

父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築・取得または増改築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置は、令和4年度税制改正により非課税限度額の引下げなどの見直しが行われました。

◆本年1月以後の非課税限度額や要件など

 本年1月~令和5年12月までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額や主な要件などは以下のとおりです。

◎非課税限度額

 受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1千万円、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。

◎受贈者の要件

 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(本年3月以前の贈与については20歳以上)であり、その年分の合計所得金額が2千万円以下(新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1千万円以下)の方です。

◎住宅用家屋の要件 

 対象となる住宅は登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物は専有部分)が40㎡以上240㎡以下で、床面積の1/2以上が受贈者の居住用に使われているものです。

なお、中古住宅の築年数要件が廃止となり、昭和57年以降に建築または耐震基準に適合する住宅が対象となります。

◎居住期限

 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する、または同日後遅延なく居住することが見込まれる必要があります。贈与を受けた年の翌年末までに居住していない場合は、原則適用できません。

◎申告手続き

 贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、非課税措置の適用を受けるには贈与税の申告期限内に申告書等の提出が必要です。

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