FPの情報日記

住宅ローン減税に関する改定

令和4年度税制改正により、住宅ローン減税は適用期限が令和7年まで延長されました。

同時に、令和4年以降に入居する住宅について以下の項目の見直しも行われました。

①控除率は0.7%

②控除対象となる借入限度額は環境性能に応じて2~5千万円

③控除期間は13年(既存住宅などは10年)

④適用対象者の所得要件は2千万円以下

なお、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない住宅は適用対象外となるので注意してください。

〈住宅ローン減税の対象となる要件〉

●住宅ローンの返済期間が10年以上

●住宅または、住宅とともに取得した敷地の取得費用に充てるローン

●床面積(マンションの場合は専有部分)が50㎡以上

 ただし、令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅は、合計所得金額1千万以下の方に限り40㎡以上でも可

●住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること

●店舗等併用住宅の場合でも、床面積の1/2以上が自己の居住用であれば可

 この場合「年末ローン残高×居住用の床面積の割合×控除率」で控除額を計算します。

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