FPの情報日記

ある日の雑談から…「ふるさと納税」についてvol.2

「ふるさと納税」vol.1はこちら

●注意点

〇年収200万以下はメリットがない

年収200万円以下でも「ふるさと納税」はできますが、場合によってはメリットを最大限活用できないケースがあります。

また、年収が低く所得税や住民税がかからない方の場合、「ふるさと納税」をしても控除される税金自体がありません。

〇ワンストップ特例制度はケースによっては利用不可

確定申告をする方や6団体以上に寄付される方は、ワンストップ特例制度は利用できません。

〇控除限度額を超えると自己負担になる

控除の限度額を超えた場合、超過分が還付・控除されることはありません。

〇寄付額に応じて控除されるのは翌年

「ふるさと納税」をした翌年6月から翌々年5月までの12ヶ月間に支払う住民税が控除されます。

簡単に言うと「住民税の前払い」です。

減税や節税になるわけではないことにも注意が必要です。

〇名義が違うと控除されない

納税者と控除を受ける人の名義が異なると控除の対象になりません。

クレジットカードをはじめ全ての支払い方法において原則、控除を受ける人と決済をする人は同一でなければいけないと定められています。

例えば、控除を受ける人が夫であれば夫名義のクレジットカードで決済する必要があります。

同一でない場合、控除申請で必要となる「寄付金受領証明書」が無効となり、控除できません。

PayPayなどのアカウントが必要な決済サービスを利用する際も、アカウント名義も控除を受ける人と同一である必要があります。

「ふるさと納税」に興味があるけど、なかなか一歩が出せない方はいつでもお気軽に、ネオライフ(082-962-4235)までご連絡ください。

詳しくご説明します。


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