ネオライフ日記

ある日の雑談から…「児童手当の改正」について

令和6年10月から「児童手当」が改正されると聞きました。
詳しく教えてください。

「児童手当の改正」について、説明しますね。

社会保障の1つとして、子どもが一定の年齢になるまでは「児童手当」が支給され、生活費や学費などに充てることができます。

子育て世代に大きなメリットのある児童手当制度が、令和6年10月から大幅に変更されます。

改正により、これまで対象外だった家庭や支給額が少なかった家庭も恩恵を受けやすくなるため、特に子どもの多い世帯にとっては負担軽減が期待できます。

主な変更点として、まず所得制限が撤廃され、これまで手当を受け取れなかった高所得者層も対象となったこと。また、支給期間が高校生年代まで延長され、18歳に達する日の属する年度末まで手当が支給されるようになります。さらに、第3子以降の支給額が月額3万円に引き上げられ、第3子以降としてカウントされる子どもの年齢が22歳到達後の年度末まで延長されます。これにより、兄弟姉妹が多い家庭は支給額が増加する可能性が高まります。加えて、支給月が年3回から年6回に増え、より頻繁に家計の支援が受けられるようになります。

ただし、今回の制度改正に伴い、一部の家庭では申請が必要になる場合があります。例えば、所得上限を超えて手当を受け取れなかった家庭や、高校生年代の子どもを養育している家庭が該当します。また、すでに児童手当を受給しているが、18歳以上の兄姉を含む場合も確認が必要です。

このように、児童手当の変更は家計への支援を強化する内容となっており、子育て世帯にとっては大きなメリットが期待できます。

現行制度と制度変更後の児童手当支給額には大きな変化がいくつかありますが、基本的な部分はほとんど同じです。

しかし、制度変更後の大きなポイントとしては、第3子以降の支給額が増加することと、第3子以降の算定対象が変わることです。改正後、3歳未満の第1子・第2子には月1万5000円が支給されるのに対し、第3子以降には月3万円が支給されます。3歳から18歳到達後の年度末までは、第1子と第2子には引き続き月1万円、第3子以降には月3万円が支給されます。これにより、第3子以降の支給額が大幅に増額され、また支給期間も中学生までだったのが、18歳到達後の年度末まで延長されます。

例えば、第3子以降に3年間にわたって月3万円が支給される場合、総額で108万円となります。また、制度変更後は第3子以降の算定対象が22歳到達後の年度末まで延長されるため、年齢が近い子どもがいる家庭では、第3子の児童手当を長期間受給できる可能性があります。

具体例として、19歳、17歳、16歳の子どもがいる場合、第1子は児童手当が支給されないものの算定対象となり、第2子には月1万円、第3子には月3万円が支給されます。ただし、子ども同士の年齢が離れている場合には、第3子が生まれた時点で第1子が22歳を超えていると、第3子が第2子扱いとなり、支給額が減る可能性があることに留意する必要があります。

【まとめ】

《変更点》

●所得制限の撤廃

●支給期間を高校生年代まで延長(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

●第3子以降の支給額を3万円に増額

●第3子以降の査定に含める対象の年齢を22歳到達後最初の年度末まで延長

●支給月を年3回から年6回に増加

《申請が必要な人》

●所得上限限度額以上の所得があって支給対象外になっていた人

●高校生年代の児童のみを養育している人

●現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校年代の児童を養育している人

●現在児童手当を受給していて、児童の兄姉など(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

 お金のこと・生活のことなどお悩みがありましたら、NEO LIFE(082-962-4235)にぜひご相談ください。

 

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